登録されたのに失敗って・・・

商標登録できた!

 

まあ、ほとんどの方はうれしいですよね。ところが、これが仇(あだ)となることもあるのです。

 

例えば百貨店のA社。「AAA」という名前を、まあ、あらゆる商品を指定して商標権を取りました。「これで誰も真似できないぞ!」ってところでしょうか。そして、誰かが「AAA」を使用すれば、すぐさま警告書を送っていました。

 

しかし、「ごめんなさい。もう使いません。」などという手紙は一向に帰ってこず、来るのは不使用取消審判の副本(まあ控えと思ってください)ばかり。つまり「あなたは使用してないんだから権利を消してあげますよ」って攻撃されてるんです。

 

実は商標権って、使用してなんぼです。使用していないと、上記審判により最初からすべての権利がなかったことにされてしまいます。

 

こりゃ大変、と多くの弁理士が行うのが「B(ただし○○○は除く」というような商品やサービスの補正。よく見かけませんか、指定商品や指定役務の欄に「(~は除く)」のオンパレードの商標を?審判を請求してきた会社が使用する商品だけは認めましょう、ってことなんです。

 

そう、ハッキリと言って、虫食い状態ですよね。ほとんど相手に対して権利行使できない。もちろん、使用していればいいのですが、「形だけ」みたいな甘い考えで権利を取ったのでしょうから、使用する予定すらないことがほとんどです。

 

これって、登録料だけはいっぱい取られる(出願時の費用だってバカになりません)。審判を請求されたら、その都度対応しなきゃならない(これも金がかかる)。弁理士にとっては美味しいかもしれませんが、クライアントにとっては・・・・悲劇です(笑)。

 

自社の事業をどう展開するのか明確にし、そして、それに沿った商標を登録すること。きちんと手順を踏まないと、とんでもないことになってしまいます!

コメントをお書きください

コメント: 1
  • #1

    sex telefon (火曜日, 31 10月 2017 22:06)

    niekopcowany