これ失敗というのか・・・

これは数年前の話です。ある交流会に出たところ、まあはしゃぎまくっているおばさまがいらっしゃいました。

 

漏れ聞こえてくる話を総合すると、先日、生まれて初めて本を出版されたらしい。そして、その本の題号を商標登録したから、この名前は私の独占なの、というのが大筋でした。

 

さて、ここで問題です。本の題号って、商標登録するべきものでしょうか?(ここでは単行本に限定します。)

 

 

回答としては、「NO」です。というか、登録したところで、第三者は似たような題号の本を遠慮なく出版することができます。

 

えっ、商標権あるんですよ。独占権じゃないんですか、って?

 

商標権自体は百歩譲ってそうなんですが、問題はその商標の使い方なんです。書籍の題号って、その本を他の本と識別するためのもの・・・・違いますよね(笑)。その本の内容を示すものです。

 

つまり、本の題号として、極論として同じ題号をつけたところで、商標として使用していませんから権利は及ばない、という結論になります。つまり、権利は取れるけれども取っても使えない無駄な権利、というのが正解。

 

本人は、もう有頂天になって騒ぎまくっていますからその場は放置したのですが、いざと言うときに泣くことになるんでしょうね。

 

もちろん、書籍の題号でも、他の商品に付与するなら意味ある場合もあるかもしれませんけどね。(「国家の品格」まんじゅう、とか・・・売れないでしょうけどww)

 

こういう使えない権利を取るなんてこと、普通の代理人なら勧めません。素人か、意図的に金もうけだけしようとしたのか。いずれにせよ、これも失敗例の1つであることだけは確かです。