これは、「テレビマンガ」という文字商標が、商品「娯楽用具」で登録されている場合に、カルタに「テレビまんが」という文字が印刷された例です。

 

写真では見にくいのですが、娯楽用具であるカルタの表面に、文字商標と「マンガ」がひらがなになっただけの「テレビまんが」という文字が印刷されています。でも、先ほどまでの例と同様に考えると簡単ですよね。カルタの印刷は、テレビで放映されたマンガの「一休さん」を素材にしていることは示していますが、これを見て、誰が製造販売したかなんて考えることはないですよね。

 

 つまり、「商標的」に使用しているとは考えられませんので、権利の侵害とは認められませんでした。実は、このようなケースで「侵害警告を」と依頼されてくる方が非常に多いのです。まずは、あなたの商品やサービスであると誤って認識される使い方であるか否か、これを基準に考えてみてください。もちろん、判断に困った場合は、こちらから遠慮なくお問い合わせください!

 

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