商標に関する手続きの手順をご紹介!

1.まずは、名前またはロゴを決めましょう!

商品やサービスの信用は、多くの場合、商品やサービスの名前、あるいはそのロゴマークと一体となります。つまり、商標が守るべきものは名前やロゴそのものではなく、その信用そのものです。それだけに、手順を踏んで名前やロゴを決めることが重要になります。

 

既にこだわりのネーミングが決まっている方はいいのですが、まだどことなく不安が残る方、もっと良い名前があるはずだと考えている方には、ネーミングの手順をサポートするコンサルティングも可能です。実際、このコンサルティングから自社名、商品名などを決められた方も多数いらっしゃいます。

こちらについては有料のサービスになりますが、まずは「商標オンライン無料相談」から始められてはいかがでしょう。悩みを正直にお話しください。解決策をご提案します。

2.既に登録されていないかを調査しましょう!

第三者が既に登録している名前やロゴについては、出願しても権利が取れないばかりか、権利者にとってはその名前やロゴを使う可能性が高い会社を見つける材料にもなります。原則として登録可能性の高い名前やロゴを選択する。これが基本です。

3.どういう商売に使用するか明確にしましょう!

商標は、第三者の商品やサービスと区別するための標識として使います。そして、使わなければ第三者による取消のリスクがあります。どのように使うのか、出願時に定めておく必要があります。

4.指定する商品やサービスを決めましょう!

使い方が決まった時点で、出願時に指定する商品やサービスを決定します。ここに、代理人である弁理士の腕が現れます。機械的に定めるのではなく、将来の事業の変化も考える。それができる代理人を探してください。

5.10年一括?5年ずつ分割?

事業のライフサイクルを考えてみてください。ライフサイクルが短いのに、10年としていませんか?また、どの名前が売れるのか、ミニマーケティングを行う場合には5年で十分。目的を明確にすることで、登録料の納付期間の最適化が図れます。

6.見積書の確認

この時点で、正確な見積書を提示することができます。どういう商標を、どの商品又はサービスを指定して登録するのか、合意通りかどうかを確認してください。

7.委任状の作成と手続き前のご入金

私たちは代理人です。あなたから委任されない限り手続きをすることはできません。委任状は、そのための契約書です。また、原則として前払いで手続をさせていただいております。委任状の作成依頼時には請求書も同封しています。委任状作成とともに、請求金額のご入金をお願いします。これで、あなたと弊所との委任契約が完了します

8.商標登録出願

委任状の受領、ご入金の確認が終われば、出願手続きに移ります。出願した時点で出願番号が割り当てられます。出願の控え書類を郵送しますので、出願番号をご確認ください。

9.拒絶理由が通知されてきたら?

出願すると、特許庁の審査官が審査を行います。登録要件を満たしていない場合には、その理由とともに拒絶理由通知が送られてきます。これで終わり、ではないです(笑)。その理由に対して覆すための処理を行うことで登録になることも多々あるからです。

10.拒絶査定が通知されたら?

拒絶理由に対して何らかの応答をしても審査官が判断を変えない場合には拒絶査定が送られてきます。これに対しても、審査官の判断に誤りがあると考えるならば、審判を請求することで権利化の道が開けます。

11.登録査定になったら?

登録料を納付することで、権利が設定登録されます。10年分を一括納付しても良いし、5年ずつ分割納付してもOKです。権利は、更新手続きを続ける限り半永久的に存続します。

12.登録証の送付

権利が発生した時点で登録証が発行されます。大切な権利の証です。大切に保管してください。

13.5年又は10年経過したら

5年経過した時点で、残り5年分を納付するか、放置して権利を消滅させるか判断します。10年経過した時点で、さらに権利を存続させるか判断します。更新手続きをすることで、権利は半永久的に存続します。

14.更新し忘れたら

基本的には権利は消滅しますが、存続期間の満了日から半年以内に更新料の倍額を支払うことで権利は存続します。存続期間の満了日は、自分できちんと管理しておいてください。