鉄則(その7)

標準文字だからといって安心しない!

商標法では、「標準文字」で登録することできます。しかし、この「標準文字」という表現が曲者です。多くの方は、どんな文字でも権利範囲だと考えています。

 

しかし、そんな虫のよい話はありません。標準的なフォント、例えば明朝体やゴシック文字等で表現された文字の商標であることを意味しているだけです。逆に言えば、装飾文字なら同じ名前でも登録される可能性が残っています。

 

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