取引の実情

日本の商標法では、先に登録されている商標と、標章自体が同一又は類似(名前が同一又は類似と考えるとわかりやすい!)、指定されている商品やサービスが同一又は類似であれば、新たな商標権は発生しない、となっています。つまり、似ていれば消費者が間違いやすいでしょ、って法律になっています。

ただ、この時点では、実際の取引の実情なんかは考慮していません。そのため機械的に類似しているか否かを判断しています。例えば商品やサービスには、特許庁が分類した類似群コードというのが割り当てられ、これが一致していれば「類似」と判断し、一致しなければ「非類似」と判断されます。

 

ここで、気を付けてほしいのは、類似群コードが一致していても、実際の売り場や店舗が明らかに違う場合に、消費者が名前を間違えるか、ってこと。電気店と寝具店で、似たような名前の商品があっても普通は間違いませんよね。こういう事情を説明できれば、類似群コードが一致していても非類似と判断されて登録できるケースもあります。

 

この逆?もちろんありますが、非常にレアケースです。逆とは類似群コードが一致していないのに売り場が一緒だったり、流通経路が一緒なので消費者に間違われるケースのこと。実際に苦情が出ているとか、客観的な事実がないとこちらはひっくり返りません。相当に名前が有名なら別かもしれませんけどね。